介護保険制度について
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自立支援法について
補装具費支給の仕組み
補装具の支給は、これまでの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給へと大きく変わりました。 利用者負担についても定率負担となり、費用の1割を利用者が負担します。 ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。
障害者は、事業者との契約により補装具の購入と修理を受けることができます。 障害者が補装具製作作業者を自分で選べるようになったわけです。
自立支援法について

補装具の購入、修理を希望する場合は。
1.申 請 市町村に対して費用の支給を申請します。申請を受けた市町村は、更正相談所等(指定育成医療機関、保健所)の 意見をもとに支給が適正であるかを判断します。

2.支給決定 支給決定の段階で補装具の種別と金額を決めます。また、事業者を選ぶために必要な情報の提供も行います。

3.契 約 支給の決定を受けた利用者は、補装具製作販売事業者と契約し、サービスの提供を受けます。

4.製品引渡しと支払い 利用者は、かかる費用の1割を負担します。費用負担に関しては、代理受領方式が適用されます。 まず、利用者が代理受領分支払請求書を事業者に渡し、事業者が市町村に請求します。 所得に応じて設定されている負担上減額に関しては、障害福祉サービスと同じ適用になっています。



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